安来市議会 2022-12-14 12月14日-04号
しかし、今回はこういった制限規定を手放し、国に丸投げした形となったではありませんか。これまでの自治体独自の個人情報保護策を崩し、後退させるものと言わなければなりません。国に一体化され、集まった膨大な個人データは、一体どうするというのでしょうか。 今、国が推し進めるデジタル化は、私には個人情報を保護する観点より、利活用に力点を置いているように思われて仕方ありません。
しかし、今回はこういった制限規定を手放し、国に丸投げした形となったではありませんか。これまでの自治体独自の個人情報保護策を崩し、後退させるものと言わなければなりません。国に一体化され、集まった膨大な個人データは、一体どうするというのでしょうか。 今、国が推し進めるデジタル化は、私には個人情報を保護する観点より、利活用に力点を置いているように思われて仕方ありません。
この法改正は、国及び地方公共団体の責務の改正を含む児童虐待の定義の見直し、児童虐待にかかわる通告義務の拡大、警察署長に対する援助要請、面会・通信制限規定の整備、児童虐待を受けた児童等に対する支援等が規定をされています。国及び地方公共団体の責務も重くなったこの10月1日施行の法改正によって、どのような対策を今後強化されようとしているのかお尋ねをいたします。
5番目といたしまして、所得制限の見直しでございまして、これにつきましては、別表3の改正でございまして、寝たきり者に係る所得制限規定を削除するものでございます。 寝たきり者及び重度障害者に係る所得制限事項を規定をするものでございます。 施行期日等でございます。平成13年8月1日から施行すると。
第9条は、情報提供の制限規定であります、26ページでございます。 第9条第1項の第1号から4号までは、外部提供できる事項について規定をしております。第2項は、外部提供する場合の審議会への協議、報告について規定をいたしております。 第10条は、電子計算組織の結合の制限についての規定であります。